
利用案内
8月25日の大雨に伴う落雷の影響により、休館が続いております文化ホールの休館期間の目途がたちましたのでお知らせいたします。また、併せて市民会館の工事休館もお知らせいたします。
休館期間〔市民会館〕令和6年2月~7月、〔文化ホール〕現在~令和7年3月
ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。※詳細をご確認ください。
午前9時00分から午後9時00分まで休館日を除く (開館時間午前8時30分から午後10時00分)
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月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは開館します。)
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12月28日から翌年の1月4日まで
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その他管理上の都合により、臨時に休館することがあります。
各務原市中央ライフデザインセンター 1階 市民会館事務室
〒504-0813 岐阜県各務原市蘇原中央町2丁目1番地8
TEL 058-389-1818 FAX 058-371-0061
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施設基本使用料及び附属設備等使用料は、別表のとおりです。
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施設基本使用料は、使用許可と同時に前納してください。
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附属設備等使用料は、使用数量確定時に納入してください。
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使用時間区分は下記のとおりです。
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施設・設備の使用は、使用許可の承諾を受けている時間内で行ってください。使用時間は、舞台、諸設備の準備から後片付け、観客・出演者等の入退場まで、施設使用に要する全ての時間を含みます。
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連続して使用できる期間は、3日間です。
以下の場合は、使用の許可はできません。
1. 公益を害し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき
2. 建物又は附属設備をき損するおそれがあるとき
3. 会館管理上、支障があるとき
また、以下の場合は許可の取り消し、又は使用の中止を命じることがあります。
1. 各務原市文化会館条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき
2. 偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき
3. 使用の許可に付した条件に違反したとき
4. 災害、その他の事故により施設または附属施設等の使用ができなくなったとき
特別な設備の設置及び備付以外の器具を搬入し使用しようとする場合は、事前に許可を受けてください。
許可にかかわる事項を変更又は取り消しをしようとするときは、速やかにご連絡いただき、使用許可書を持参し、手続きしてください。変更によって使用料の増額が生じた場合は、その差額を納めていただきます。また、一旦納めていただいた使用料は、特別な場合を除いてお返しできません。
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市民会館、文化ホールを使用される方は当日の準備と進行を円滑に行うため、使用日の1ヵ月前までに打合せをしていただきます。その際には、プログラム台本・進行計画表を持参の上、照明、音響等の内容について、職員及びスタッフと打合せをしてください。日程については、双方の都合に合わせて決めます。
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使用会場の下見を希望される場合は、事前にご連絡ください。
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市民会館・文化ホール敷地内の看板、ポスター等の掲示については、職員の指示に従ってください。
行事内容により、関係官公署(消防署、警察署、税務署、著作権協会等)へ必要な手続きを使用者側で必ず事前に済ませてください。
次のことを厳守していただくとともに、入場者にも厳守されるよう徹底してください。
1. 施設又は附属設備等を、き損又は汚損するおそれのある行為をしないでください。
2. 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしたり、物品を携帯したりしないでください。
3. 許可を受けないで物品を陳列若しくは販売したり、広告等を配布したりしないでください。
4. 火気又は、危険物は取り扱わないでください。
5. 所定の場所以外での飲食、喫煙はしないでください。
6. その他施設管理上必要な指示に反する行為をしないでください。
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使用者は、必ず使用許可書を持参し職員の指示に従ってください。
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許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸しないでください。
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会館の施設及び付属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償していただきます。
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所定の収容人員を超えて入場させないでください。
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入場者の安全、管理、整理のため、統括責任者 1 名のほか、原則、次の係員 (避難誘導員と兼務可) を配置してください。
市民会館 = 駐車場係 6 名以上、ホール係 (入場者係、楽屋係含む) 8 名以上
文化ホール = 駐車場係 4 名以上、ホール係 (入場者係、楽屋係含む) 6 名以上
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催事実施の際、当館より、市民会館には舞台技術職員を3名、文化ホールには同職員を2名配置しますが、ピンスポット、網元等、別に人員の配置が必要な場合は使用者の費用負担となります。
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非常時に備え、非常口、避難経路等を確認し関係者に周知するとともに、避難誘導員を適切に配置してください。地震、火災、急病、負傷等の緊急事態が発生した場合、速やかに会館職員に連絡してください。
観客、出演者、入場者等関係者の避難誘導は使用者 (主催者) の責任において行ってください。
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使用終了後は、施設及び付属設備等を元の状態に戻してください。使用に伴い発生したゴミ・不燃物 等の処分・忘れ物は、使用者責任で処理してください。
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天変地異、火災、火災報知機の発報、非常放送、停電その他の不可抗力によって催事を中止、中 断等するなど不測の事態により損害が発生した場合、当館は責任を負いかねます。
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その他会館の定める使用許可条件を遵守してください。
〈備考〉
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1,000円以下の入場料を徴収する場合は、この表に定める使用料の5割に相当する額を加算した額となります。(ただし、附属設備等を除く)
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1,000円を超える入場料を徴収する場合は、この表に定める使用料の10割に相当する額を加算した額となります。(ただし、附属設備等を除く)
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ホールにおいて、暖房装置または冷房装置を使用する場合は、この表に定める使用料(1. 2. の規定により加算された場合は、加算された後の使用料)の3割に相当する額を加算した額となります。
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やむを得ない理由により、使用時間を使用区分以外の時間に延長又は繰り上げする場合の使用料は、1時間(延長又は繰り上げ時間が30分以上1時間未満は1時間とみなします。)につき当該使用区分(ただし、附属設備等を除く)に係る使用料の3割に相当する額を加算した額となります。ただし、午前区分と午後区分に渡り使用する場合の12時から13時の1時間、午後区分と夜間区分に渡り使用する場合の16時から17時の1時間に対する料金は掛かりません。
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使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
この表の使用料は、午前、午後、夜間の時間区分をもってそれぞれ1回とし、全日使用する場合は3回として計算します。
各務原市民会館・文化ホール 附属設備使用料一覧